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新型コロナウイルス感染症関連の給付金・補助金制度

By SCP編集部 in 速報

2019年12月に中国で最初の感染例が報告された新型コロナウイルス感染症は、またたく間にパンデミックへと至り、世界各国が感染拡大防止措置の施行やワクチン開発に努めているが、いまだに収束の目途は立っていない。オーストラリアでは行動規制や入国禁止、渡航制限など厳しい措置を講じたことが功をなし、新規感染者数は減少の一途をたどっている。これを受け、政府は段階的な規制緩和を表明したが、海外渡航禁止措置に関してはしばらくこのままの状態が続くとし、解禁は早くても10月もしくは年末になればいいとの希望的見解を示している。

新型コロナウイルス感染症の世界的大流行は観光業にかつてない深刻な被害をあたえ、日本でも2020年3月の訪日外客数は前年同月比93%減と大きく落ち込んだ。市場回復の見通しがたたないインバウンド業界を国や地方自治体は補助金や助成金制度などを相次いで打ち出すことにより救済に乗り出している。

以下は新型コロナウイルス感染症に関連する補助金や助成金制度の一部である。対象となる要件や事業などに該当するものがあるのであれば積極的に申請し、市場回復に向けてうまく活用したい。

■持続化給付金

  • 給付対象の主な要件

商工業に限らず、以下の1~3を満たす幅広い業種が対象。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
  2. 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
  3. 法人の場合は、
    – 資本金の額または出資の総額が10億円未満、または、
    – 上記のさだめがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例あり。
※一度給付を受けた方は、再度の給付申請は不可。
  • 対象となる事業

事業全般

 

  • 給付額

法人200万円
個人事業者100万円

※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とする。
  • 受付締切

2021年1月15日

給付金は申請後、通常2週間程度で登録された銀行口座へ振り込み。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

■小規模事業者持続化補助金 <一般型>

  • 補助対象の主な要件

商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人が対象。
※この「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、受付締切日までの10カ月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含む)。

※小規模事業者の定義
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く – 常時使用する従業員の数:5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 – 常時使用する従業員の数:20人以下
製造業その他 – 常時使用する従業員の数:20人以下
  • 対象となる事業

新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)、ネット販売システムの構築や新たな販促用チラシの作成・送付などの地道な販路開拓等(生産性向上)や業務効率化(生産性向上)の取り組み。

 

  • 補助率・補助額

補助率:補助対象経費の2/3以内
補助上限額:50万円

 

  • 受付締切

第3回:2020年10月2日
第4回:2021年2月5日

https://r1.jizokukahojokin.info/

■小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>

  • 補助対象の主な要件

以下の1~4に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者など(単独または複数の小規模事業者等)であること。

  1.  小規模事業者であること。
  2.  商工会の管轄地域内で事業を営んでいること。
  3.  本事業への応募の前提として、
    ①「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと。
    ②新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。
  4.  この「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」において、受付締切日までの10カ月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、 補助事業を実施した(している)者でないこと。
※小規模事業者の定義
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く – 常時使用する従業員の数:5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 – 常時使用する従業員の数:20人以下
製造業その他 – 常時使用する従業員の数:20人以下
  • 対象となる事業

以下の1~4に掲げる要件をいずれも満たす事業であること。

  1. サプライチェーンの毀損への対応。非対面型ビジネスモデルへの転換やテレワーク環境の整備のいずれかに補助対象経費の1/6以上が合致する投資であること。
  2. あらたな販促用PRやネット販売システムの構築など策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。
  3. 商工会の支援を受けながら取り組む事業であること。
  4. 同一内容の事業について、国が助成する他の制度と重複する事業もしくは本事業の完了後、概ね1年以内に売り上げにつながることを見込まれない事業ではないこと。

 

  • 補助率・補助経費

補助対象経費の2/3以内
補助上限額100万円

 

  • 受付締切

第3回:2020年8月7日
第4回:2020年10月2日
※第2回受付締切以降も、複数回の締切を設ける予定であり、締切日は決定次第公表予定

https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

 

インバウンド需要拡大推進事業(地域消費拡大推進事業)

  • 補助対象の主な要件

中小小売業・サービス業のグループ等が対象。

また、以下の1~4に掲げる要件をいずれも満たすこと。

  1. 日本に拠点を有していること。
  2. 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
  3. 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること(任意団体の場合、原則として応募申請時に設立(結成)後1年以上経過していること)。
  4. 経済産業省からの補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられている者ではないこと。
※中小小売業・サービス業のグループ等の定義
商店街その他の商業の集積地区において、小売業またはサービス業に属する事業を営む中小企業者の連携体(商店街振興組合等の商店街等組織及び商業集積地区の経済の活性化に取り組む民間事業者を含む)を指す。
  • 対象となる事業

中小小売業・サービス業のグループ等が、民間事業者(インバウンドベンチャー等)と連携して行う、訪日外国人観光客のニーズに対応した商品・サービスの多言語化等や、店舗データ分析を用いた経営の高度化による効果的な商品・サービスの提供等の推進により、地域における訪日外国人消費の拡大に寄与する事業。

 

  • 補助率・補助額

補助対象経費の2/3以内

補助上限額3,000万円 補助下限額200万円

 

  • 受付締切

第1回: 2020年7月27日

第2回: 2020年9月28日

※第2回締切までの間に予算額に達した場合は予告なく募集打ち切りとなる場合あり

https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2020/200622inbound.html#yoryo

 

また各地方自治体も独自の補助金・助成金制度を設けている場合もあるので、ウェブサイトを確認してみることを強くすすめる。

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